特別徴収の対象となる従業員については、すべて特別徴収で納入しなければなりませんので、他の従業員と同様に提出してください。
従業員が納税の方法を選択することは認められておりません。
普通徴収が認められるのは、給与の支払が不定期であるなど、法令で規定される従業員のみです。
FAQID: 132
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)