個人市県民税の公的年金からの引き落としの対象となる方で、公的年金以外の所得がある方の個人市県民税の納め方は、所得の種類に応じて次のようになります。
年金所得の金額から計算した税額⇒公的年金から引き落とし(※1)
給与所得の金額から計算した税額⇒給与から引き落とし
上記以外の税額(事業所得など)⇒納税通知書(納付書)により納付(※2)
※1 公的年金から引き落としする税額は、年金所得の金額から計算した税額のみです。
※2 会社などにお勤めの方は、給与・年金以外の所得金額から計算した税額を給与所得の金額から計算した税額とあわせて給与から引き落としすることもできます。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 245
更新: 2026-01-20 18:33
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)