原則として、給与所得以外の所得(公的年金等に係る所得を除く。以下同じ。)に係る個人市県民税も、給与からの引き落としとなりますが、給与所得以外の所得については、確定申告または市県民税の申告書の「給与・公的年金等に係る所得以外(当年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の市民税・県民税の納税方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択することにより、給与所得以外の所得に係る個人市県民税の所得割額を、普通徴収で納めることもできます。
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FAQID: 247
更新: 2026-01-20 18:33
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