令和7年度税制改正により、前年の合計所得金額が58万円以下(改正前48万円以下)の扶養親族の方が扶養控除の対象となります。
なお、給与収入のみの場合の収入金額では123万円以下(改正前103万円以下)が扶養控除の対象となります。
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FAQID: 2250
更新: 2026-01-20 18:45
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