退職所得に係る個人市県民税は、退職手当等の支払者がその支払の際に特別徴収することとされています。
退職者から徴収した個人市県民税は、徴収した月の翌月の10日までに「納入書」または「電子納税」で納入してください。
FAQID: 2208
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)
退職所得に係る個人市県民税は、退職手当等の支払者がその支払の際に特別徴収することとされています。
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