事情に応じて、本来納めていただくべき税金の一部を軽減したり、その全部を免除したりする減免制度があります。減免を受けるには申請が必要です。主な減免理由は下記のとおりです。
・災害(地震・火災・風水害)などで被害を受けた場合
・生活保護などを受けている場合
・本人または扶養親族が障害者となり生活が著しく困難な場合
・失業その他の事由によって所得が激減し、生活が著しく困難な場合
※減免申請された方の個別具体の生活状況など(例えば家族の状況、資産の保有状況など)を調査し、減免に該当するかどうかを判断します。
減免認定の要件や確認事項は、それぞれ異なりますので、詳しくは財政局市民税課にご相談ください。
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FAQID: 2296
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)