Q質問 すでに給与支払報告書を提出したが、提出漏れの人がいた場合にはどうしたらよいですか。 A回答 総括表に「追加」と記入し給与支払報告書を提出してください。 FAQID: 121 📋 更新: 2026-01-20 18:32 お問い合わせ先 財政局市民税課022-214-1009(直通) 関連記事 給与支払報告書の提出を忘れており、1月31日を過ぎてしまったがどうしたらよいですか。 パートやアルバイトについても給与支払報告書を提出するのですか。 市県民税が非課税になる基準を教えてください。 給与支払報告書の用紙はどこでもらえますか。 確定申告後に、ふるさと納税ワンストップ特例の非該当通知が来ました。なぜですか。