退職者についても、その方に対する給与支払金額が30万円を超える場合には給与支払報告書の提出義務があります。
退職時の住所地の市区町村に提出してください。
本市においては、適切な課税の観点から、退職者で支払金額が30万円以下の方についてもできる限り提出してください。
FAQID: 127
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)