身体障害者手帳などの交付を受けていなくても障害者控除を受けることができる場合があります。
介護を要する65歳以上の高齢者で、要介護認定を受けている方は、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることにより、障害者控除が受けられます。
また、その方が扶養親族になっている場合は、扶養している方が障害者控除を受けられます。
なお、「障害者控除対象者認定書」は、お住まいの区の区役所・宮城総合支所障害高齢課に申請し、交付を受ける必要があります。
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FAQID: 2168
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)