給与所得者の個人市県民税は、前年中の所得に係る税額を6月から翌年の5月までの12回に分割して(ただし、令和6年度については定額減税が適用となる場合は7月から翌年5月までの11回に分割して)、毎月給与から引き落としされ市に納入されますが、年の途中で退職などにより給与から引き落としできなくなった分は、別に納めていただくことになります。
また、今年1月から退職までの所得に対する個人市県民税は、来年度に課税されることになります。
なお、退職所得にかかる個人市県民税は、退職金等の支払を受けるときに引き落としされています。
FAQID: 2207
更新: 2026-01-20 18:45
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