寄附金の控除を含めて、確定申告をする必要があります。
また、その場合、寄附先の地方団体(都道府県・市区町村)に対して連絡をする必要はありません。
申告が必要となった場合はワンストップ特例が適用されなくなるため、申告時に寄附金の控除を申告しないと控除を受けることができませんのでご注意ください。
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FAQID: 2255
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)