翌年の1月10日までの間に、寄附先の地方団体(都道府県・市区町村)に対して、住所異動の届出をする必要があります。
氏名、住所に変更があった場合において、寄附先の地方団体に対して変更の届出を行わないと、ワンストップ特例が適用されなくなり、寄附金の控除を受けるためにはご自分で申告しなければならなくなりますので、忘れずに手続きをお願いいたします。
≪関連ホームページ≫
FAQID: 2257
更新: 2026-01-20 18:45
お問い合わせ先
財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方)
022-214-8637(直通)
(宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方)
022-214-8638(直通)