パート、アルバイトにかかわらず、給与を支払っている方の分については、給与支払報告書の提出義務があります。
ただし、年の途中で退職された方で、給与支払金額が30万円以下の場合は、その方の給与支払報告書については提出しないことができます。
本市においては、適切な課税の観点から、退職者で支払金額が30万円以下の方についてもできる限り提出してください。
FAQID: 126
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)