Q質問 会社の商号変更を行いました。特別徴収関係の書類の提出は必要ですか。 A回答 「給与支払者の所在地・名称変更届出書」を提出していただく必要があります。 ≪関連ホームページ≫ 給与支払者の所在地・名称変更届出書 FAQID: 217 📋 更新: 2026-01-20 18:32 お問い合わせ先 財政局市民税課022-214-1009(直通) 関連記事 事前予約を行って、マイナンバーカード特設センターでマイナンバーカードを受け取ることはできますか。 マイナンバーカード更新手続きはどのようにすればよいですか。 市県民税の申告はどのような場合にする必要がありますか。 A社とB社が合併し、A社で特別徴収する場合の手続きを教えてください。 会社が移転しましたが、特別徴収関係の書類の提出は必要ですか。