Q質問 会社の商号変更を行いました。特別徴収関係の書類の提出は必要ですか。 A回答 「給与支払者の所在地・名称変更届出書」を提出していただく必要があります。 ≪関連ホームページ≫ 給与支払者の所在地・名称変更届出書 FAQID: 217 📋 更新: 2026-01-20 18:32 お問い合わせ先 財政局市民税課022-214-1009(直通) 関連記事 A社とB社が合併し、A社で特別徴収する場合の手続きを教えてください。 会社が移転しましたが、特別徴収関係の書類の提出は必要ですか。 市税の納付書の名義と異なる名義のクレジットカードで納付することはできますか(例:配偶者名義の納付書を自分名義のクレジットカードで納付、法人名義の納付書を個人名義のクレジットカードで納付など)。 選挙期間中、長期出張・旅行などで不在となる場合は、どのようにすればよいですか。 証明申請書に添付する戸籍謄本などの書類は原本なのですが、返してもらうことはできますか。