1月1日現在において、給与を支払う従業員等がいる場合には提出していただく必要があります。
提出先は、従業員等が1月1日に居住している市町村となります。
FAQID: 128
更新: 2026-01-20 18:32
お問い合わせ先
財政局市民税課
022-214-1009(直通)
1月1日現在において、給与を支払う従業員等がいる場合には提出していただく必要があります。
提出先は、従業員等が1月1日に居住している市町村となります。
財政局市民税課
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