市県民税は、前年1月から12月までの所得を基に税額を決定し、当年5月に市町村から特別徴収義務者へ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給与から差し引かれます。
ただし、令和6年度については定額減税が適用となる場合は当年7月から翌年5月までの11回で均等に毎月の給与から差し引かれます。
なお、市県民税は、賞与などの特別な手当からは差し引かれません。
FAQID: 2244
更新: 2026-01-20 18:45
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