上場株式等に係る配当所得等については、所得税、復興特別所得税、個人市県民税が源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、総合課税または分離課税として申告することもできます。
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FAQID: 2256
更新: 2026-01-20 18:45
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