負担割合は、被保険者本人や同一世帯員(第1号被保険者)の人数や所得状況などを考慮して判定しており、一定額以上の所得の方については2割、3割ご負担いただくことになります。
負担割合証にはパンフレットを同封していますので、詳しくは同封のパンフレットをご覧いただくか、お住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 597
更新: 2026-01-09 23:20
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749