被保険者本人や同じ世帯の方に、令和7年中の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方がいる場合、市民税は非課税でも、介護保険料では「課税」とみなされる場合があります。
※令和7年度税制改正により、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方の給与所得控除額が引き上げられますが、この控除額引き上げで市民税非課税となった方については、課税とみなして算定する場合があるためです。
※この特例措置は、国の法令改正に基づき、令和8年度介護保険料に限って実施するものです。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
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FAQID: 8316
更新: 2026-04-02 13:06
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(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
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(代表)022-392-2111 (内線)5483、5484
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749