1年間で一定額を超す医療費(本人と生計を同じくする家族・親族の医療費の合計額)を支払った場合、確定申告により、所得税及び住民税(市民税・県民税)の医療費控除として所得から差し引くことができます。
介護保険サービスのうち、医療に関連する一部のサービスについては、医療費控除の対象として認められるものがあります。
(1)医療費控除の対象となる介護保険サービス
①医療系のサービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーション・短期入所療養介護)
②①のサービスと併用して利用する在宅サービス(身体介護または通院等乗降介助の訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護等)
③施設サービス(介護保険施設に入所している場合)
上記①~③について、サービス事業者の発行する領収書(医療費控除の対象となる金額が記載されているもの)が必要となります。
(2)申告の際に必要なもの
①その年分の所得税額を証明するもの(源泉徴収票等:必ず原本を添付してください)
②還付金振込の際の預金口座番号
③医療費控除の明細書
※詳しくは税務署にお問い合わせください。
(3)医療費控除の対象となる介護保険制度外の福祉サービス・おむつに係る費用申告について
この場合は、上記(2)①~③の書類に加えて、主治医の書いた「おむつ使用証明書」等が必要となります。一定の条件を満たす方は、「おむつ使用証明書」に代えて、区役所の介護保険課で「主治医意見書記載内容確認書」を発行できる場合があります。詳しくは各区役所の介護保険課へご相談ください。
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749