市民税非課税世帯の方が、対象となる介護保険サービスを利用する際に軽減確認証を提示することで、利用者負担額の1割負担が25%等、食費・居住費が25%等、それぞれ軽減されます。
また、生活保護を受給されている方の個室利用時の居住費負担が100%軽減されます。
(対象者要件)
以下のアからカにすべて該当する方
ア 市民税非課税世帯であること
イ 世帯全員の年間(8月から翌年7月まで)収入見込額(農業・事業による収入がある場合は必要経費を除く)の合計が、単身世帯で150万円(世帯員1人増ごとに50万円を加算した額)以下であること
ウ 預貯金や有価証券等の額が、単身世帯で350万円(世帯員1人増ごとに100万円を加算した額)以下であること
エ 市町村民税が課税されている方に扶養されていないこと
オ 本人及び世帯員が一定以上の資産を所有していないこと※
カ 介護保険料を滞納していない事
※以下のような場合は軽減の対象となりません。
①本人及び世帯員が、収入を得ていない土地や家屋を居住用以外の目的で所有している場合
②収入を得るための土地や家屋を所有している場合で、その固定資産税評価額が2千万円を超える場合
③その他高額な資産を所有する場合
軽減を受けるためには、各区役所介護保険課または宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課に申請し、認定証の交付を受ける必要があります。
申請について詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5483、5484
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749