市内に住所がある40歳以上の市民の方は、介護保険に加入する(被保険者といいます)ことになります。被保険者の方は、申請によって要介護認定を受けることで、介護サービスを利用することができます。ただし、64歳までの年齢の第2号被保険者の方は、特定の病気に該当するなどの要件に該当している必要があります。
・40歳から64歳までの公的な医療保険に加入している市民の方(第2号被保険者)の要件
老化が原因とされる16種類の病気(国が指定する16種類の特定疾病※)で介護が必要な状態となったときに限り、要介護認定を受けて介護保険サービスが利用できます。
※第2号被保険者が介護サービスを利用できる特定疾病
①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
④後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊随小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症(せちゅうかんきょうさくしょう)
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749