本市に住所がある、65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、次の施設に入所・入院している間は、介護保険の被保険者とはなりません。
①障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所支援)を受けた指定障害者支援施設の入所者
②身体障害者福祉法の措置による障害者支援施設の一定の入所者 等
は、介護保険の被保険者とはなりません。入退所の際には届出が必要です。
FAQID: 1024
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749