老化が原因とされる病気(国指定の16種類の疾患※)が原因で介護が必要な状態となったときに限り、40歳から64歳までの第2号被保険者も、要介護認定を経て介護サービスを利用することができます。
※第2号被保険者が介護サービスを利用できる特定疾病
①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
②関節リウマチ
③筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
④後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
⑤骨折を伴う骨粗しょう症
⑥初老期における認知症
⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
⑧脊随小脳変性症
⑨脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
⑩早老症
⑪多系統萎縮症
⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
⑬脳血管疾患
⑭閉塞性動脈硬化症
⑮慢性閉塞性肺疾患
⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
FAQID: 1028
更新: 2026-03-31 17:48
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青葉区役所介護保険課
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宮城野区役所介護保険課
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若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749