令和7年度税制改正により、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方の給与所得控除額が引き上げられますが、国の特例措置として、控除額を税制改正前の水準に調整して算定します。
また、この控除額引き上げで市民税非課税となった方についても、介護保険料では「課税」とみなして算定する場合があります。
※令和8年度以降、本市では給与収入110万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料では従来どおり100万円までを非課税ラインとして扱います。
※この特例措置は、国の法令改正に基づき、令和8年度介護保険料に限って実施するものです。利用者負担割合の算定や、低所得者の利用者負担軽減等への影響はありません。
例)被保険者本人の給与収入が110万円で、他の所得が無い場合
・2025(令和7)年度
・市民税 :課税
・介護保険料:第7段階(本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下)
・2026(令和8)年度
・市民税 :非課税
・介護保険料:第7段階(本人が市民税課税(みなし)で、合計所得金額が125万円以下)
≪関連ホームページ≫
FAQID: 8317
更新: 2026-04-02 13:06
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5483、5484
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749