要介護認定を申請した被保険者は、認定前であってもサービスを受けることができます。
要介護認定の効力は申請日から発生しますので、申請時点から介護サービスの利用が可能になります。
認定結果が通知されるまでの間は、暫定的な被保険者証(介護保険資格者証)が交付されますので、利用者はこの資格者証を提示してサービスを利用することになります。
ただし、認定結果が暫定の要介護度と相違があったり、非該当(自立)であった場合は、差額の費用については全額自己負担となりますので注意してください。
FAQID: 1027
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749