介護保険のサービスを受けるためには、要介護・要支援認定を受ける必要がありますので、要介護・要支援認定の申請を区役所介護保険課または宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課に申請してください。
要介護または要支援と認定された方は、介護保険のサービスを利用することができます。
要介護認定を受けられた方が自宅で利用できるサービス(在宅サービス)を利用する場合は、ケアマネジャーに依頼して、ケアプランを作成します。
要支援認定を受けられた方については、地域包括支援センターの保健師等が介護予防ケアプランを作成します。
施設に入所するサービス(施設サービス)を利用できるのは原則、要介護と認定された人だけです。
施設サービスを利用するには、入所を希望する施設へ相談し、サービス内容等について説明を受け、入所の申し込みを行います。
※ケアプラン(介護予防ケアプラン)とは、要介護者等が介護サービスを適切に利用できるよう、心身の状況、生活環境等を勘案して、サービスの種類、内容、時間及び事業者を定めた計画をいいます。
FAQID: 1026
更新: 2026-01-20 18:38
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5483、5484
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749