介護保険のサービスとしては、要支援・要介護の認定を持つ方の改修を行った場合、その費用の一部について住宅改修費の支給を受けることができます。
工事の前には必ず申請が必要となります。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課や担当のケアマネジャー等にご相談ください。
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FAQID: 793
更新: 2026-01-09 23:21
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749