介護保険料は住民税額が確定する6月に決定されるため、特別徴収の対象となっている被保険者の方は、4月、6月分の介護保険料については、仮徴収として徴収します。
これは保険料額が決定されるまで徴収を待っていると、特別徴収の回数が減り、1回あたりの天引き額が高額になってしまうことから、天引き額が1年を通してできるだけ均一になるようにするためのものです。
なお、それぞれの月で徴収する金額は以下のとおりです。
(4月分)
2月支給の年金から特別徴収された方については、2月分の金額と同額を徴収します。
4月から新たに特別徴収となる方については、前年度の保険料年額の1/6の額(100円未満切り捨て)を徴収します。
(6月分)
仮に算定した介護保険料の年額から、4月徴収分を差し引き、残りの額の1/5の額(100円未満切り捨て)を徴収します。
このお知らせとして、4月、6月の仮徴収額通知及び仮徴収の制度のしくみをご説明するために、毎年4月に「介護保険料決定通知書(仮徴収)」をお送りしています。
FAQID: 1010
更新: 2026-01-09 23:23
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