(1)訪問介護…ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
(2)訪問入浴介護…看護職員や介護職員が家庭を訪問し、居室内に浴槽を運び込み、入浴サービスを行います。
(3)訪問看護…主治医の指示に基づき、看護師等が自宅を定期訪問し、健康チェックや療養の世話、助言などを行います。
(4)訪問リハビリテーション…在宅で療養できるようになった人に、主治医の指示により理学療法士や、作業療法士等が自宅を訪問して機能訓練などを行います。
(5)通所介護…デイサービス施設に通所し、食事や入浴の介護、リハビリ等を受けます。
(6)通所リハビリテーション…介護老人保健施設、病院、診療所に通所し、機能訓練を受けます。
(7)福祉用具貸与…生活の自立を助けるための福祉用具(12種類。要支援・要介護1の方は原則4種類)などが、一定の限度内で貸与されます。
(8)福祉施設でのショートステイ…特別養護老人ホーム等の福祉施設に短期滞在して日常生活上の世話を受けます。
(9)老健・医療施設でのショートステイ…介護老人保健施設や医療施設に短期滞在し医師や看護師、理学療法士等から、医学的管理のもと、リハビリや生活支援の世話を受けます。
(10)居宅療養管理指導…在宅で療養している人のもとへ、医師や歯科医師、薬剤師等が訪問し、療養するうえでの指導や助言を行います。
(11)有料老人ホームでのサービス…介護保険の指定を受けた介護付き有料老人ホームで、食事・入浴・排せつなどの介護やリハビリを受けます。
(12)特定福祉用具購入…レンタルになじまない福祉用具(10種類)は、都道府県から指定を受けた事業所から購入すると、一定の限度内で購入費の9割が払い戻されます。
(13)住宅改修…在宅での生活に支障がないように、手すり等の住宅改修を行った場合に、一定の限度内においてかかった費用の9割が払い戻されます。
(14)このほかに、住み慣れた自宅や地域で生活ができるようにするためのサービスとして、地域密着型サービスがあります。地域密着型サービスの種類には、認知症対応型グループホーム、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスがあります。
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749