介護保険で利用できる施設サービスには次のようなものがあります。(要支援の方は利用できません。)
(1)特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
入浴、排せつ、食事の介護等、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。
(2)介護老人保健施設
利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活動作のリハビリ等を行いながら、在宅生活の復帰をめざす施設です。在宅生活の復帰を目的をしているため、退所して家庭での生活ができるか定期的に検討します。また、病状により入院治療の必要が認められる場合は、適正な医療機関を紹介します。
(3)介護医療院
長期にわたり療養が必要な高齢者などに対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練そのほか必要な医療並びに日常生活の介護を一体的に行う施設です。
FAQID: 1034
更新: 2026-01-09 23:23
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749