原則、介護サービス利用の際には負担割合証の提示が必要となりますが、緊急時に割合証を提示せず利用すると、利用者負担割合と異なる割合で自己負担額を支払い、後で精算が必要になる場合があります。
FAQID: 603
更新: 2026-01-09 23:20
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太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749