特別徴収の対象となる方は、年額18万円以上の老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金を受給している方です。
また、市内に転入してきた方や65歳に年齢到達した方などは、「特別徴収」に切り替わる時期は翌年度以降となる場合があります。
特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金と、老齢基礎年金ができる前の老齢基礎年金相当を含む旧法の老齢年金・退職年金、障害年金、遺族年金です。
複数の年金を受給されている場合は、法令で定められた優先順位により徴収する年金が決まります。
なお、特別徴収が開始となる約3か月前にお住まいの区の区役所介護保険課から「納付方法変更のお知らせ」を送付しますのでご確認ください。
FAQID: 1008
更新: 2026-01-09 23:23
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749