介護保険被保険者証は、被保険者としての資格を証明するとともに、要介護認定等を受けている方については、その内容を証明する書類となるため、被保険者の方1人につき1枚交付します。
被保険者証が交付されているのは、65歳以上の第1号被保険者全員と、40歳から64歳までの第2号被保険者のうち、要介護認定または要支援認定を受けている方です。
なお、第1号被保険者の方については、65歳到達日の前月中にお住まいの区の区役所介護保険課より被保険者証をお送りしています。
FAQID: 1019
更新: 2026-01-09 23:23
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749