介護保険のサービスを利用した時の1か月の利用料(かかった費用の1割から3割の自己負担分)が一定の上限額を超えたときは、その超えた額の一部が申請により高額介護サービス費として払い戻されます。
利用した月の3か月以降に、申請のご案内を送付しますのでお手続きをお願いいたします。
一度申請いただきますと、以後上限額を超えて対象となった場合でも、自動で計算したうえで払い戻し手続きを行いますので、申請が不要となります。
要介護度ごとに1か月間に使える介護サービスの利用限度額がありますので、その限度額の範囲内で自己負担した分のみが対象となります。
介護保険外のサービス利用分(介護保険施設利用にかかる居住費等・食費や日常生活費など)、福祉用具購入費、住宅改修費については対象になりません。
なお、同一世帯に複数の要介護者がいるときは、世帯全体の自己負担額を合算することができます。
FAQID: 1035
更新: 2026-01-09 23:23
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749