本市にお住まいの方は、65歳に達したときに介護保険の第1号被保険者となり、被保険者の方1人ごとに介護保険被保険者証が交付されます。
そのため特に届出などの手続きは必要ありません。
介護保険被保険者証は、被保険者としての資格を証明するもので、介護サービスをご利用される際や、要介護認定手続きの際に必要なものですので、なくさないように保管してください。
FAQID: 1021
更新: 2026-01-09 23:23
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749