課税されていた方が税更正により市民税非課税者になった場合や、市民税が課税されている方がお亡くなりになって非課税者のみになった場合等は、再度申請書を提出していただければ改めて審査します。
なお、負担限度額認定証の有効期間の始期は、再申請を行った月の1日から7月末日になります。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 596
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749