介護保険は、40歳以上の方が加入者(被保険者)となり、保険料をご負担いただきます。
40歳~64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している公的な医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の算定方法に基づき決められ、医療保険の保険料とあわせて納めていただきます。
具体的な保険料の額や決め方など、詳しくは加入している医療保険の保険者にお尋ねください。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、被保険者一人一人につき決定します。
第1号被保険者本人および同じ世帯の方の前年中の所得状況等に基づき、所得段階と所得段階に応じた年額保険料を算定します。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお尋ねください。
FAQID: 1002
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749