転入元の市町村等で「要支援・要介護認定」をすでに受けており、仙台市でも引き続き介護保険サービスのご利用を予定されている方がいらっしゃる場合は、転入先で手続きをお願いします。
窓口にいらっしゃる方の印鑑、被保険者証、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)に加えて、転入元の市町村等から発行される受給資格証明書(転入元の市町村等で認定を受けた要介護等の情報及び有効期間を記したもの)をお持ちください。受給資格証明書をお持ちでない場合は、窓口にてお申し出ください。
「要支援・要介護認定」を受けておられない場合は、その他介護保険に関しての手続きは必要ありません。
FAQID: 1023
更新: 2026-03-31 17:48
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城総合支所障害高齢課
(代表)022-392-2111 (内線)5483、5484
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
秋保総合支所保健福祉課
(代表)022-399-2111 (内線)5234
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749