「特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、介護医療院」におけるショートステイは、認定証がお使いいただけます。
その他の施設等でも、「短期入所生活介護または介護予防短期入所生活介護のサービスを利用する場合」のみ認定証がお使いいただけます。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 567
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749