国民健康保険や後期高齢者医療制度、健康保険組合などの社会保険の自己負担額と、介護保険の自己負担額の1年間の合計額が一定額を超えた場合に、申請によりその超えた金額が支給される制度です。
計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
本市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、支給の対象となる方にはお知らせをお送りします。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 579
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749