特別の事情もなく保険料を滞納した場合、保険料を納付している人との公平を図るために、滞納期間に応じて保険給付が制限されます。
保険料を納期限から1年以上滞納すると、サービスを利用した時の費用がいったん全額自己負担になります。
保険料を納期限から1年6ヶ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止めになります。さらに滞納が続くと、保険給付から滞納保険料が差し引かれます。
保険料を納期限から2年以上滞納すると、滞納期間に応じて、一定期間の利用者負担が3割(もともとの負担割合が3割の方は4割)に引き上げられます。また、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護(予防)サービス費、特定入所者介護(予防)サービス費も支給されません。
なお、特別の事情もなく保険料を滞納した場合には、法律に基づいて財産の差押えが行われることがあります。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 589
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749