負担割合証の有効期限は毎年7月末日までとなっていることから、8月1日以降も引き続き要介護(支援)認定等を受けている方※に対して、7月中旬頃に新しい負担割合証を送付しています。
また、新規で要介護(支援)認定等の申請をされた方に対しては、認定後に介護保険被保険者証等と併せて発送しています。
※6月末時点で要介護(支援)認定等を受けている方を対象に、負担割合証を更新してお送りしています。
FAQID: 599
更新: 2026-01-20 18:35
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青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
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若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749