65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業に要する費用の見込みをもとに、所得段階やそれに対応する年額保険料を決定しており、原則3年ごとに見直しを行っています。
また、一人ひとりの介護保険料は、第1号被保険者本人および同じ世帯の方の前年中の所得状況等をもとに、あてはまる所得段階に応じた年額保険料を毎年算定します。
FAQID: 1003
更新: 2026-01-20 18:37
お問い合わせ先
【仙台市の保険料額の算定について】
健康福祉局介護保険課
022-214-8246(直通)
【個人の保険料額の算定について】
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749