その方の年齢により、異なります。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)で、医療保険に加入していない生活保護受給者は介護保険の被保険者とはなりません。
介護が必要になった場合、その費用は生活保護費の介護扶助費で賄われます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は医療保険の加入の有無に関わらず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となります。
このため、生活保護受給者も保険料を支払うこととなりますが、この費用は、生活保護費により賄われます。
また、要介護(支援)状態と認められた場合は、介護保険から給付を受けることができますが、この場合に支払う一部負担金は、生活保護費の介護扶助費で賄われます。
FAQID: 1018
更新: 2026-01-20 18:38
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【相談・申請について】
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