ご利用いただいた事業所に、後日負担限度額認定証を提示していただくことで、自己負担額について調整されます。
調整ができない場合には、お住まいの区の区役所介護保険課に申請することにより、負担限度額までの差額について返金(償還払い)を受けることができる場合があります。
ただし、「国の定める基準費用額」を超える金額(各サービス事業者が定める食費と部屋代など)で支払いした場合は、負担限度額までの差額について返金を受けることはできません。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 566
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749