介護保険の被保険者が、他市町村の介護保険施設等に入所・入居し施設所在地に住所(住民票)を異動した場合、保険者は異動後の市町村ではなく、異動前の市町村となりますので、保険証の発行や更新申請は異動前の市町村が担当となります。
この仕組みを「住所地特例制度」といいます。
グループホームや地域密着型の施設などは、住所地特例の対象外です。
FAQID: 606
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749