市外から転入された場合は、新たに保険者となった仙台市と年金機構との間で特別徴収するための調整が必要となるため、前住所地での特別徴収が中止され、仙台市では一旦普通徴収となります。
住所を異動したことについて、年金保険者に届出をしておけば、改めて特別徴収が開始されます。
再び特別徴収が開始されるまでには一定期間お時間をいただきますのでご理解ください。
なお、特別徴収が開始される際には、事前にハガキにてお知らせいたします。
受給している年金が特別徴収の対象となるかについての確認は、年金事務所または共済組合等にお問い合わせください。
FAQID: 556
更新: 2026-01-20 18:34
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749