「負担限度額認定」とは、生活保護等を受給されている方や、次の①②の要件をすべて満たす方などを対象に、介護保険施設やショートステイを利用したときの「食費」と「居住費」の自己負担額を軽減する制度です。
①世帯全員及び配偶者が市町村民税非課税
②預貯金等(現金や有価証券を含む)の額が、基準額以下
②については、被保険者の年齢や利用者負担段階ごとに基準額が定められています。
また、認定証の交付を受けるには申請が必要となりますので、詳細についてはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 565
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750,6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750,6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749