食費と居住費の自己負担額を軽減する制度で、被保険者と配偶者及び被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税で、預貯金等の額が、被保険者の年齢や利用者負担段階ごとに定められた基準額以下の方が対象になります。
また、住民税課税世帯であっても一定の要件を満たす場合は特例減額措置があります。
詳しくはお住まいの区の区役所介護保険課にお問い合わせください。
FAQID: 577
更新: 2026-01-20 18:35
お問い合わせ先
青葉区役所介護保険課
(代表)022-225-7211 (内線)6746~6750、6306
宮城野区役所介護保険課
(代表)022-291-2111 (内線)6746~6750
若林区役所介護保険課
(代表)022-282-1111 (内線)6746~6750、6511
太白区役所介護保険課
(代表)022-247-1111 (内線)6746~6750
泉区役所介護保険課
(代表)022-372-3111 (内線)6746~6749